クラウド型 CDP サービス「Connecty CDP」利用規約
目次
- 第1条(定義)
- 第2条(本サービスの提供)
- 第3条(個別契約の成立)
- 第4条(契約の変更)
- 第5条(本サービスの保守・管理)
- 第6条(ID
- 第7条(対価)
- 第8条(延滞利息)
- 第9条(本サービス利用のための設備の設定・維持)
- 第10条(仕様の変更)
- 第11条(知的財産権)
- 第12条(権利譲渡の禁止)
- 第13条(禁止行為)
- 第14条(本サービスの提供の一時停止)
- 第15条(秘密保持)
- 第16条(個人情報の取り扱い)
- 第17条(事例公開)
- 第18条(免責)
- 第19条(損害賠償の制限)
- 第20条(有効期間)
- 第21条(本契約の解約)
- 第22条(本契約終了後の処理)
- 第23条(利用責任者)
- 第24条(反社会的勢力の排除)
- 第25条(協議等)
- 第26条(準拠法・合意管轄)
第1条(定義)
本規約は、株式会社コネクティ(以下「甲」という)が提供する、クラウド型 CDP サービス「Connecty CDP」とそれに付随するサービス(API、連携サービス、オプションサービス等)並びにサーバーを含めたネットワークインフラ(以下「本サービス」という)を利用するため、甲と契約する法人、団体(以下「乙」という)に適用される、契約(以下「本契約」という)の条件を定めるものである。
第2条(本サービスの提供)
甲は乙に対し、本サービスの利用を許諾するものとし、乙は本サービスを利用して、データの集積と統合、分析、管理を行うことができるものとする。なお、甲は、本サービス利用の提供に必要な業務を、平日(土日祝日、及び甲が別途定める休日を除く日をいう。以下同じ)の10時から17時(以下「営業時間」という)に行なうものとする。
第3条(個別契約の成立)
乙が利用する本サービスの具体的な契約(以下「個別契約」という)は、甲が乙に対して契約プラン内容、オプション契約、金額及び支払い条件など、本サービスの実施に必要な事項を記載した申込書用紙若しくは見積書書を交付し、乙が当該申込用紙又は当該見積書を元にした発注書に記名、押印した申込書を甲に提出し、甲がこれを受領することによって成立するものとする。
2.本契約の規定は、個別契約に別段の定めがない限り、個別契約に共通に適用される。
第4条(契約の変更)
甲は、乙の了承を得ることなく本契約を変更することがある。この場合本サービスの利用条件は、変更後の契約による。
2.変更後の契約は甲が別途定める場合を除いて、改定規約書の送付又はオンライン上に表示した時点より効力を生じるものとする。
第5条(本サービスの保守・管理)
甲は、本サービス提供に必要な CDP/付随サービス/インフラ/ネットワーク等の保守・管理業務を、平日の営業時間に行なうものとする。
2.甲は、前項に基づく本サービスの保守・管理業務を第三者に委託できるものとする。なお委託する場合及び委託先を変更する場合は、速やかに乙に通知するものとする。
第6条(ID 及びパスワードの管理)
甲が乙に対してユーザー単位で発行した ID 及びパスワードを、乙は適正に管理し、ID が付与されたユーザーは、付与された ID のみでログインするものとする。
2.乙は、同社員、第三者間に関わらず ID の貸与並びに譲渡を行わせないものとする。
3.乙は、乙が本サービスを利用して発行した ID 及びパスワードも第1項と同様に適正に管理するものとする。
4.ID 及びパスワードが第三者に利用された事に起因する損害に対し、甲は一切の責任を負わないものとする。
第7条(対価)
乙は、甲に対し、本サービスの提供並びに保守・管理の対価として、個別契約に定める金額及び消費税を個別契約に定める支払期日までに甲の指定する金融機関口座に振込むものとする。なお、振込手数料その他の費用は乙が負担するものとする。
2.第14条に基づき本サービスの提供を停止した場合、又は甲の責に帰すべからざる事由により本サービスを利用することができない状態が生じた場合、甲は、前項に基づき受領した対価を返還することを要せず、また、乙は前項に基づく対価の支払いを免れないものとする。
3.個別契約に定める金額は、契約成立時の CDP 環境、連携サービスとの連携内容、その他ストレージやネットワーク及び現在の利用ユーザー数を前提としたものであり、アクセス数の増加に伴い CDP や付随サービスに影響が発生した場合は、別途、共有環境の場合は専用環境への移行などプランのアップグレード、又はサーバー並びにネットワークの増強等を別途追加費用とスケジュールにて対応するものとする。
4.甲は、乙に対し ID による費用管理を行っている場合、ID を追加発行する場合は、月額利用費を見直すものとする。
5.ドメイン費用、SSL 更新費用など本サービスを利用して開設した管理画面や分析ビュー画面の開設時に期間を定めた項目の費用に関しては、当該期間が満了した時に別途更新費用が発生するものとする。
6.本契約に、以下は含まないものとする。
- 本サービスの追加開発/追加設定変更、連携サービスの増加対応、ビュー画面の増加・改良対応、本サービス推奨環境以外の PC・スマホ等の環境対応、本サービスに登録可能なデータフォーマット以外のフォーマット対応、関連サ ービスの導入費、その他甲が定める別途関連作業全般
- 本サービス以外の一切の業務及び甲乙が別途締結する「機密保持契約書」を除くすべての契約書に記載のあるすべての事項
- 各種ドキュメント制作費、セキュリティ診断・診断結果に対する対策費、基本保守範囲外の事項、教育トレーニング、データクレジングやデータ整備・登録作業費、等
第8条(延滞利息)
乙は、前条による対価及びその他の債務の支払期日を過ぎてもなお弁済しない場合、乙は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、対価その他の債務と一括して、甲が指定した日までに指定する方法で支払うものとする。
2.前項支払いに必要な振込手数料その他の費用は、すべて乙が負担するものとする。
第9条(本サービス利用のための設備の設定・維持)
甲は、本サービスを利用するにあたっての OS やブラウザ及びデータ通信速度等の利用推奨環境(以下「推奨環境」という)を乙に通知するものとする。乙は、自己の費用と責任において、推奨環境を整備するためのインターネットへの接続・管理用機器の設定等を行い、これを維持しなければならない。また、乙は自己の費用と責任で、利用する機器が Web ブラウザの正常動作を阻害するソフトウェアが設定されていないことを事前に確認するものとする。
2.本サービスを利用するための環境に不備がある場合、甲は乙に対して本サービスの提供の義務を負わないものとする。
第10条(仕様の変更)
甲は本サービスに関し、乙の事前の承諾なく、機能追加並びに仕様変更に伴う業務を行なえるものとする。
第11条(知的財産権)
甲は乙に対し、本サービスの使用権並びに利用契約上の地位のみを許諾するものとするが、本サービスにかかる一切の派生物に対し、著作権並びに特許権等の知的財産権、所有権その他いかなる権利も付与することはなく、乙はこれらの権利を第三者に譲渡できないものとする。
2.乙の委託を受けて甲が本サービスのカスタマイズを行った場合、当該カスタマイズにより生じる著作権等の知的財産権は甲に帰属するものとする。
3.本サービスで管理されるデータは乙に帰属するものとする。
第12条(権利譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本契約に基づく権利及び義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとする。
第13条(禁止行為)
乙は、本サービスにおいて次の各号に該当する行為を行ってはならず、本サービスの利用者(以下「利用者」という)をして行わせてはならない。
- 犯罪行為、犯罪行為に結びつくおそれのある行為
- 他人の名誉並びに信用を毀損する行為
- 人権を侵害する行為
- 他人の著作権、肖像権、その他の権利を侵害する行為
- コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用又は提供する行為
- 他人の秘密情報又は個人情報を漏洩する行為
- 虚偽の情報を提供する行為
- 本サービスに対し、著しく負荷をかける行為
- 管理 ID 及びパスワードを第三者に使用させ、貸与し、又は譲渡する行為
- わいせつ並びに暴力的な表現や画像の掲載、集団自殺の勧誘、マルチ商法の勧誘、個人情報の不正取得、チェーンメール・迷惑メールの発信等社会通念上不適切な目的で本サービスを利用する行為
2.乙は、利用者が前項各号のいずれかに該当する行為を行っていることを知った場合、直ちに当該利用者の利用停止等、必要な措置を採るものとする。
3.甲は、第1項各号のいずれかに該当する行為を知った場合、乙にその是正を求めることができる。
4.乙は、利用者に対し第1項各号の行為が禁止されていることを周知徹底するものとし、利用者が第1項各号のいずれかに該当する行為を行ったことにより、甲に損害が生じた場合、利用者の行為を乙の行為とみなし、甲は乙に対してその損害の賠償を請求することができる。
5.乙又は利用者の行為に起因して、第三者と甲との間で紛争が生じた場合、乙は自らの負担において当該紛争を解決するものとする。
第14条(本サービスの提供の一時停止)
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止することができる。
- 本サービスの保守又は仕様の変更を行うために必要がある場合
- 本サービスの設備の保守、メンテナンスを行なうために必要がある場合
- 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
- クラウドサービスプロバイダーがクラウドサービスの提供を中止及び停止することにより、本サービスの提供を行なうことが困難になったとき
- その他天災地変等不可抗力により本サービスの提供ができない場合
- 第三者の権利を保護するためやむを得ない場合
- 急激なサーバーへのトラフィックがある場合
第15条(秘密保持)
甲及び乙は、本サービスの利用に関連して知り得た相手方の一切の秘密情報については、甲と乙が別途契約を締結する「機密保持契約」の内容を適用する。
2.甲及び乙は、その作業者に対し前項の秘密を遵守させるための秘密保持に関する誓約書を作成、提出させることにより前項の情報を相手方の作業者に開示することができる。
第16条(個人情報の取り扱い)
甲は本契約の遂行に伴い乙から提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう)を本契約遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示、漏洩しないものとするとともに個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとする。
2.オプトアウトに関する規定等、個人情報の第三者提供に関して本サービスの利用に関する関連規定等を甲が別途用意する場合はその内容に準拠するものとする。
第17条(事例公開)
乙は、本サービスの導入事例として乙を甲が紹介することを予め承諾するものとする。
第18条(免責)
甲は、以下の事由により乙又は利用者に発生した損害については賠償の責任を負わないものとする。
- 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- 電気通信事業者及びクラウドサービスプロバイダーの提供する電気通信役務並びにクラウドサービスの障害並びにアップデートやサービス変更に伴う障害
- 利用している連携サービスや API 等の第三者サービスの障害並びに、アップデートやサービス変更に伴う障害
- 第三者による不正アクセス、サービス妨害
- 第 14 条に基づく本サービス利用の停止
- 閲覧者数並びに利用者数の増加に伴う本サービスのパフォーマンスの低下
- 復旧不能なデータ破壊
第19条(損害賠償の制限)
本契約に関連して甲が乙に対して負う損害賠償責任の範囲は、甲の行為を直接の原因として現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は、個別契約で定める利用料の1か月分を限度とする。
第20条(有効期間)
本契約の有効期間は、乙が甲に対し本契約に同意する旨の申込書を提出した日から1年とする。有効期間満了の60日前までに甲又は乙から本契約の更新を拒絶する旨の意思表示が書面で通知されないときは、本契約は有効期間満了日の翌日から1年自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
なお乙は残期間の費用の総額を支払う事で期間の途中であっても本契約の解約をすることができる。
第21条(本契約の解約)
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、当然に相手方の有する期限の利益を喪失させ、催告を要することなく直ちに本契約の解約をすることができる。
- 支払停止又は支払不能となった場合
- 手形又は小切手が不渡りとなった場合
- 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があった場合、公租公課の滞納処分を受けた場合
- 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始の申立があった場合、信用状態に重大な不安が生じた場合
- 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- 本契約に基づく義務に違反し、催告によって是正されることが期待できない場合
- 解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
2.甲と乙は、相手方が本契約に定める義務に違反し、催告したにもかかわらず相当期間内に是正しなかった場合、当然に相手方の有する期限の利益を喪失させ、本契約を解約することができる。
3.乙が前2項に規定するいずれかの事由に該当したことにより、甲が本契約を解約した場合、甲は第 7 条に基づき既に受領した対価を返還することを要せず、乙は前条に基づく本契約期間満了までの対価を支払わなければならないものとする。
第22条(本契約終了後の処理)
本契約が終了した場合、本サービスに蓄積された情報は全て抹消されるものとする。
第23条(利用責任者)
甲と乙は、本契約に関する責任者(以下「契約責任者」という)をあらかじめ定め、契約責任者の氏名及び連絡先を本契約締結後直ちに相手方へ通知するものとする。
2.甲及び乙は、契約責任者及び契約責任者の連絡先に変更が生じた場合、相手方に対し速やかに通知するものとする。
3.本契約に基づく意思表示、通知、催告等(以下「意思表示等」という)は、本契約に特段の定めのない限り、予め通知された契約責任者の連絡先への書面又は電子メールにより行うものとする。
4.第2項の通知を怠ったことにより、意思表示等が到達しなかった場合、当該意思表示等は通常到達すべき時に到達したものとみなす。
第24条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、自ら又は自らの役員等(自らの役員又は実質的に経営権を有する者をいう)が次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ将来にわたっても該当しないことを確約する。
- 暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)であること
- 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
- 自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いること
2.甲及び乙は、相手方が前項の表明又は確約に反する行為をした場合には、何らの催告を要さずに、甲及び乙の間で本契約書発効時点以前に締結され、又は本契約書発効後に締結される契約(以下「対象契約」という)の一部又は全部を解除することができる。
3.前項の定めにより対象契約が解除された場合には、当該解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行ってはならない。また、第2項の定めにより対象契約が解除された場合には、当該解除された者は、その相手方に生じた損害を賠償しなければならない。
第25条(協議等)
本契約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することする。なお、本契約の何れかの部分が無効である場合でも、本契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとする。
第26条(準拠法・合意管轄)
本契約の成立、効力、履行並びに解釈に関する準拠法は、日本法とし、本契約に関連する争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的な合意管轄裁判所とする。